すでに住居を失ってしまった方や失う恐れのある向けの記事です。
ネカフェ・ビジホ難民中のその宿泊費、戻ってくる可能性があります!
何とか次の住まいが決まったけれどもその間の住まいがない方向けに、民間のホテルやネットカフェなどの宿泊施設にかかった費用を住居費として申請できます。
生活保護受給が決定日以降の宿泊費が戻ってきます
宿泊費のすべてが対象ではありません。
戻ってくるのは生活保護が決定した(保護決定通知書に記載された決定日)からアパート入居までの宿泊費用です。決定以前の費用はもどってきません。
上限金額に注意!
市区町村や世帯人数によって上限金額が変わります。
上限を超えた分は戻ってきませんので必ず担当ケースワーカーさんに確認をしてください。
メモ
住居を失いそうになったら一日でも早く「生活保護」と「住宅相談」を申請しましょう!