
知っておきたい!生活保護での他地域への転居のお金の話!
生活保護を利用されている方が他の地域に移管手続き(転居)する時の諸費用、特に敷金や礼金などの住宅費用について、「どちらの自治体の基準額が適用されるのか」という点で誤解が多く、スムーズな転居を妨げているケースがあります。
結論:適用されるのは”次の自治体”の基準額です!
他県へ転出する場合の敷金及び家賃の限度額の認定について、真にやむを得ない事情が認められ他県へ転出させる必要があるときは、家賃、敷金とも転出先の県における限度額の範囲内で必要な額を認定して良いことになっています。
実際には県内で他の市に転居する際にも上記の運用が行われています。
転居前に確認してスムーズなお部屋探しを!
転居先をどこにするか決めた際、まずは保護課の職員さんに次の転居先の基準額を確認しましょう!
家賃の上限金額や、転居費用をしっかりと確認して不動産屋さんに正確に伝えることができると、お部屋探しがスムーズです。

【要注意!】担当ケースワーカーさんも知らないかも?レアケースの対応
さて、ここまで新しい市町村の基準が適用されるという話でしたが・・・
「移管の手続き」自体が、ケースワーカーさんにとっても毎回あることではないことが多いのです。
とくに、新人のケースワーカーさんやそのような経験のない担当者さんの中には、このレアケースに慣れていなくて、誤った案内をしてしまう可能性があります。
仙台市に引越しが認められたけれども、現在地の基準を案内されてしまい途方にくれてしまう方も多いです・・・
他県に転居しても大丈夫ですが、⚪︎⚪︎市(現在の住まい)の基準内で探してください
⚪︎⚪︎市(現在の住まい)の家賃などの基準が安いから、次の転居先の契約金が足りないぞ・・・
⚠️「自己判断」や「自己負担」を求められたら立ち止まって!
もし、「ここでは基準が低いから、高い家賃の物件だと自己負担になりますよ」と今の居住地の基準で計算されたり、自己負担を強く勧められたりした場合は、すぐに契約を進めず、一旦立ち止まってください。
- 「転居先の基準額」を自分で確認する
- 担当ケースワーカーさん自身に「転居先の基準額と、根拠となる通知」を確認してもらう。
現在地の上限金額での初期費用の案内は大体の場合、誤りです!
そのように言われてしまったらケースワーカーさんに、転居先の自治体に確認してもらいましょう。
また、対応してもらえない場合、国からの通達や実務の手引き書(別冊問答集等)でも確認してもらうようにしましょう!
心配な場合、その街の生活保護制度に詳しい不動産屋さんに相談してみるのがスムーズだね!

さいごに
この記事を読んでくださっている方の中には、生活保護制度を利用されている側の方も多いかと思います。ご自身の生活を守るためにも、自分自身も正しい知識を備えていただきたいと思い、今回この記事を書かせていただきました。ご不明な点がある方はLINEからお気軽にご相談ください。

