大家さんや管理会社に立ち退きを迫られて困っている!
アパート賃貸の仲介をしていてよく受ける相談の一つが「立ち退き」です。
「〇〇の理由により〇日までに退去してください。」
と書かれた書面が自宅にいきなり届いて急遽お部屋を探すも・・・入居審査が通らないというご相談を受けます。
大家さんから見て立場の弱い生活保護受給者の方は特に立ち退きを迫られやすいのかもしれません。
立ち退きは必ずしもしなくてもOK!
立ち退きは必ずしなければならないわけではありません。
だけど立ち退きの書類は一見とても怖いものに思えます。
また、巧妙な書き方で
「〇月〇日までに引っ越しをすれば〇万円お支払いします」
「〇日を過ぎるとお金は支払いません」
といった文言もあり・・・余計に焦ってしまい二束三文の費用しか負担して貰えず、ほとんど自腹で立ち退きをさせられてしまった方も一人や二人ではありません。
しかし、ほとんどの場合ほんとうは立退きに応じる必要はないのです。
☑立ち退きに正当な理由がなければ立ち退く必要はナシ!
「〇〇の理由により〇日までに退去してください。」
という書面が届いたら「立ち退き理由」を確認してください。
借地借家法という法律によると立ち退きの可否には
「正当事由」
「財産上の給付の申出」
が考慮されます。正当事由とは立ち退きをお願いするのにやむを得ない理由。財産上の給付の申出とは、家主側からの充分なお金の支払いの申出のことです。
過去には
- アパートの敷地が越境(自分の敷地をはみ出して建てられている)しているため
- 窓ガラスを割ってしまったから
- お部屋でお友達とお酒を飲んで騒いでしまったから
- 体調が悪くなり救急車を呼んでサイレンで迷惑をかけたから
- ボヤがあって消防車を呼んでしまったから
- リフォームしてもっと高く貸したいから
といった理由で立ち退きを迫られた方がいました。
これは受けたご相談の一部ですがどれも応じる必要はないものでした。
正当な事由というものは
- 建物の老朽化によって取り壊しが必要である(腐食・シロアリ・修繕不可能な状態など)
- 家主が災害などにあい住むところがなくなってしまった
- 賃料の滞納があり催促をしていたが支払の見込みがなくこれ以上貸すことができない
というものがあげられます。
よって正当な理由なく立ち退きを迫ることは借地借家法という法律に違反していると言えます。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
借地借家法第28条
☑弁護士からの連絡ですか?
差出人は誰になっていますか?
差出人が弁護士さんからの場合以外は「自力救済※」にあたりますので家主や管理会社など弁護士さん以外の名義人から出された書類は応じる必要はありません。「弁護士さんから連絡をしてください」と答えましょう。
自力救済※:大家さんや管理会社が法律に照らし合わせることをせずに無理やり権利を行使することです。こういったことがまかり通ると世の中が無法地帯になってしまうため社会通念上不可とされます。
生活保護受給者が立ち退きを求められたら市役所に相談しましょう。
生活保護受給者の方が立ち退きを求められた際に困ってしまうのはお金の問題です。
先方から提示されている金額では足りないケースがほとんどです。
まずは届いた解約通知書を市役所の保護課のケースワーカーさんに見せてください。
引っ越しに協力してくれる場合があります。
また、今お世話になっている管理会社さんが信用できそうなら引っ越し先を探してもらいましょう。
解約通知書が届いたら焦らず保護課さんや管理会社さんに相談しましょう!
とはいえ・・・・これからずっと立ち退きを迫られるのは正直嫌なものです。この際引っ越してしまうのであれば焦らずしっかり相手方の弁護士さんと費用や引越し期限などを話し合ってください。
場合によっては法テラスに相談しましょう。
https://www.houterasu.or.jp/
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