生活保護を受けたら必ず車は処分しないといけない?
お部屋探しとはまた別の話ですが、とてもよくご相談を受ける件で『車の所有』についてです。
生活保護を受給するにあたって必ず車を処分しなければならないと考えている方がほとんどですが、
本当にそうなのでしょうか?
実は車を処分しなくても済む場合もあるんです
生活保護受給者が絶対に車を持ってはいけないというわけではありません。
じっさいに私のお客さまでも保護課さんと相談の上車を持ち続けている方は多いです。
お仕事のため、就職活動のため、障害がある家族の通院などの介助のためにきちんと保護課さんに相談しながら車を所有されている方が多い傾向です。
車を所有していい根拠とは?
こちらについては昭和38年4月1日に厚生省より通達された”生活保護法による保護の実施要領の取り扱いについて”
に認められる場合について書いてあります。
お仕事の場合を例にとって一部を抜粋します。
参考
問9の2 通勤用自動車については、現に就労中の者にしか認められていないが、保護の開始申請時においては失業や傷病により就労を中断しているが、
就労を再開する際には通勤に自動車を利用することが見込まれる場合であっても、保有している自動車は処分させなくてはならないのか。
答 概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、次官通知第3の2「現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの」に該当するものとして、処分指導を行わないものとして差し支えない。
ただし、維持費の捻出が困難な場合についてはこの限りではない。
なお、処分指導はあくまで保留されているものであり、当該求職活動期間中に車の使用を認める趣旨ではないので、予め文書により「自動車の使用は認められない」旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと。
ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない。
また、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している場合を除き、速やかに処分指導を行うこと。
要約すると、
新しく生活保護を受ける方がお仕事を探したいと思って就職活動をしたりしている場合で、だいたい6ヶ月以内にお仕事が決まりそうな方については自動車の所有を『保留』にしても良いですよ。(あんまりいい車じゃダメだし当然に維持費が払えるということ前提だけど)
でも、原則、車の所有は認められないのでケースワーカーさんは書面や指導で処分の指導はしてきますよ。
ということになります。ちょっとまどろっこしい感じですね。
ケースワーカーさんとよく相談しましょう!
勝手に車を所有してしまったりとか、他人名義だからOKというわけではないのでケースワーカーさんにはよく相談してくださいね。もしケースワーカーさんがダメの一点張りだった場合にはきちんと調べてもらうといいですよ。
おまけ・バイクの所有について
バイクは125CCまでなら所有はできることになっています。
こちらについてはアパートに置くことができるか、管理会社さんによく確認しましょう!