家賃の代理納付制度について
家賃の代理納付制度は申請すればどなたでも利用できる制度です。
生活保護を受給されている方で住宅費を受給している方は、家賃を役所から直接大家さんの口座に支払ってもらう事ができます。 これを代理納付制度と呼んでいます。以前は足が悪い、お金の管理が難しい、持病があるというように銀行に行くのが困難な方に限定した制度でした。
代理納付のメリット
- 家賃の払い忘れがない
- 入居審査に有利
- 振込手数料の節約
家賃の支払いに関する手間や心理的な負担がなくなります。
代理納付の申請は難しい?
いいえ。申請方法はとても簡単なんですよ。
区役所の担当ケースワーカーさんに相談して申請書を貰ってください。
貰った用紙を大家さんか不動産屋さんにお願いして口座情報などを記入してもらいます。
早ければ次の月の家賃から代理納付をスタートできます。
代理納付を利用する場合の注意点
家賃以外のお金については代理納付できません。
管理費、水道代、町会費などは別途自分で払う必要があります。
家賃の支払い日は代理納付の場合でも毎月の保護費の支払い日になります。