生活保護の方の賃貸契約。入居日は月初の5日~14日までがベストタイミング!
住みたいお部屋が決まった!審査もOKだったけれど翌月分の家賃が払えない!?といった問題に直面する方も。
嬉しい審査OKの連絡。でも渡された請求書には次月分賃料の記載が・・・
区役所に請求書を提出したら『次月家賃は契約金としては支払えない』と言われてしまって困った経験がある方もいるのではないでしょうか?
次月家賃は請求されたくない。どうすれば!?
賃貸の請求書には入居日によっては翌月分の賃料も契約金に含まれてしまいます。
ところが翌月分の家賃は区役所からは出してもらえません。
その場合の多くが自腹になってしまうけれどそんなお金支払える方はとっても稀です。
私(ライラック不動産)の場合管理会社さんに交渉してなんとか次月分の家賃は待ってもらうケースが多いです。
自腹で払わなければならない場合も・・・
でもどうしてもダメな場合も稀にあります。
この場合は一旦立替です。
もちろん区役所からは翌月5日にはお金がもらえますがこれって結構厳しいですよね。
何日入居から次月分の家賃が請求されるの?
最初から次月家賃がかからないと分かっていれば安心してお部屋が探せますね。
ここで問題になってくるのが入居のタイミングです。
賃貸契約の入居日が14日以降になる場合には次月家賃も請求されることが多くなります。
引っ越し日を選ぶことができてどうしても手持ちのお金を減らしたくない・・・という時には月初~14日までを入居日と設定してもらうといいでしょう。
ベストな入居のタイミングは5日~14日!このあたりの日程なら翌月賃料を請求されることも少なくお手続きがスムーズです。
できれば前月からお部屋の下見や契約などの準備をして楽~にお引越しをしましょう♪
仙台市内で探すならどのタイミングでも手持ちのお金を使わずにご契約できるお部屋もありますよ♪1円も出費できない・・・という方もご相談くださいね。