
大家さんも、生活保護を受給されている方も安心できる「家賃の代理納付制度」。この便利な制度の利用方法が変わり、仙台市では生活保護を受給されるご本人からの同意書が不要になったことが確認できました。
生活保護受給者の『同意書』が不要になりました
2024年7月に始まった代理納付制度の改正についてご紹介します!
区役所から家賃や共益費などが直接振り込まれるこの制度は、大家さんや管理会社、そして生活保護を受給されている方々にとって、非常に利便性の高いものです。
私たちライラック不動産でも、お部屋を借りていただいた生活保護利用者様のほとんどが、この「家賃の代理納付制度」をご利用されています。
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家賃の代理納付制度について 仙台市の場合
代理納付制度についての説明です。知っていると安心の制度です。
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【朗報】仙台市で共益費も代理納付可能に!お手続きに若干の変更も。
市役所から大家さんに直接家賃を送金してもらえる便利な『代理納付制度』。生活保護を受けている入居者さんの入居審査を通す強い味方となっています。 ですが今までは『家賃のみ』が代理納付の対象となり共益費や管 ...
これまで、この便利な代理納付を利用するためには、生活保護を受給されるご本人からの「同意書」が必要でした。そのため、賃貸契約のタイミングによっては、代理納付の開始が遅れてしまうこともありました。
しかし、今回の改正により、生活保護受給者ご本人からの同意書は不要となり、大家さんや管理会社からの「口座振込依頼書」と「承諾書」のみの提出で手続きが可能になりました!(仙台市の場合)
この変更は、厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」(平成18年3月31日社援保発0331006号)によって示されています。
○「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)に係る留意事項について」 (平成18年3月31日社援保発0331006号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

代理納付の利用に、受給者本人の同意は不要に
改正後の通知には、「代理納付の実施にあたって、被保険者の同意および委任状などは要しないものであるので、ご留意願いたい。」 と明記されています。これにより、入居者さんからの同意書は不要となり、大家さんや管理会社の依頼書のみで手続きを進めることができるようになりました。
仲介会社・管理会社は契約時の書類準備が鍵
この変更を踏まえ、仲介会社や管理会社の方は、新たに生活保護を受給される方と賃貸借契約を結ぶ際、事前に保護課の担当者から大家さんが記入すべき書類を受け取っておくと、契約手続きと同時に代理納付の手続きを進めることができ、非常にスムーズです。
賃貸契約書に押印をもらう際に、これらの書類への記入も依頼しておくと良いでしょう。

代理納付利用の手続きは市役所と大家間で
家賃の支払いが心配な大家さんは、まず地域の保護課・福祉課に相談してみましょう。
今回の改正により、既存の入居者さんもよりスムーズに代理納付を利用できるようになることが期待されます。
賃貸借契約時や年度替わりの際には、保護課の担当者の連絡先を把握しておくことが大切です。
注意点として、個人情報の取り扱いがあるため、保護課の担当者が簡単に入居者の情報について答えてくれるとは限りません。
急な連絡では協力が得られない場合もありますので、そのような場合は、入居者さんから保護課へ大家さんからの連絡がある旨を伝えてもらうようにしましょう。
今回のアパートの入居では、家賃保証会社も加入が難しかったので、「代理納付」を利用することが条件だったよ!
住まいを確保することができて、本当によかった!
無事にアパートをご紹介できて本当によかったです!
大家さんとしては、家賃が毎月確実に振り込まれるのは大きな安心につながりますよね。
ライラック不動産でも、積極的にこの代理納付制度を活用しています。